出産後に必要な各種手続きについて、何をすればいいのか悩みますよね。
産後の手続きはなにをすればいい?
いつまでに、どこに申請するの?
申請するときに必要なものはなに?
この記事は、こんな悩みを解決します。
出産後の手続きは、大きく分けて2つあります。
- 全員必要な手続き
- 対象者のみ必要な手続き
上記の手続きについて、詳細をまとめたものがこちら!
\タップすると見たい項目に飛べるよ!/
本記事では、上記の各種手続き方法についてわかりやすくお伝えします。
すぐに使えるチェックリスト付きなのでぜひ参考にしてください!
産後の手続き|全員必要な手続き【表あり】
まずは、全員必要な手続きについて説明します。
手続き | 届出先 | 届出期間 | 必要なもの |
---|---|---|---|
出生届 | 下記いずれかの市区町村の役所 (父母の本籍地/届出人の所在地/出生地) | 生まれた日を含め14日以内 | 出生届 母子手帳 届出人の印鑑(※) |
児童手当 | 住んでいる市区町村の役所 | 出生月のうち、あるいは出生日翌日から15日以内 | 振り込み口座の通帳 本人確認書類 届出人の印鑑(※) |
健康保険加入 | 加入する保険で異なる 社会保険…勤務先 国民健康保険…市区町村の役所 | 出産後すぐ | 社会保険(会社員)か国民健康保険(自営業)によって変わるため、必要書類は各保険組合に要確認 |
子ども医療費助成 | 住んでいる市区町村の役所 | 赤ちゃんの健康保険証が届き次第すぐ or 生まれたらすぐ | 子どもの健康保険証 |
出生通知表 | 住んでいる市区町村の役所 | 出産後すぐ | 母子手帳についてあるハガキ |
(※ 印鑑不要の場合もあり。念の為持っておくと、いざ必要となった時に安心)
出生届
出生届は、生まれてきた子どもの氏名等を戸籍に記載するためのもの。
- 届出先
下記いずれかの市区町村の役所
(父母の本籍地/届出人の所在地/出生地) - 届出期間
生まれた日を含め14日以内 - 届出人
父または母 - 必要なもの
出生届、母子手帳、届出人の印鑑
「出生届」は、基本的に出産した施設で入院中にもらいます。
助産師や医師の記載があり、出生届右側には出生証明書がついています。
赤ちゃんの名前が決まったら、赤ちゃんが産まれた日を含む14日以内に役所へ提出します。
里帰り出産の方は、里帰り先でも提出できます。
出生届は365日24時間、夜間や土日祝日いつでも受理してもらえます。
出生届人の欄に両親のどちらかが署名すれば、代理人提出も可能です。
大切な赤ちゃんの名前が決まったら、届出に行きましょう。
児童手当
児童手当は、中学卒業までの児童を養育している家庭に支給される手当のこと。
- 届出先
現住所のある市区町村の役所 - 届出期間
出生月のうち、あるいは出生日翌日から15日以内 - 届出人
父または母 - 必要なもの
振り込み口座の通帳
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
印鑑 - 手当はいつ受け取れる?
2月・6月・10月に、各前月までの4ヶ月分がまとめて支払われる - 出生届と一緒に申請
児童手当でもらえる金額はこちら。
手当区分 | 児童の年齢 | 金額 |
---|---|---|
児童手当 | 0歳~3歳未満 | 15,000円 |
児童手当 | 3歳以上~小学校修了前 | 10,000円 |
児童手当 | 中学生 | 10,000円 |
児童手当の注意点
- 申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる
児童手当は、申請した翌月分から支給されます。
月末生まれの方でも大丈夫!
出生日翌日から15日以内に申請すれば、きちんと翌月分から支給されます。 - 所得制限あり
現在も所得制限ありですが、令和4年10月から、一定の所得上限限度額を超える家庭には支給されなくなります。
詳しくはお住まいの各自治体のHPをご参照ください。
健康保険加入
赤ちゃんを健康保険に入れて、赤ちゃんの健康保険証をもらいましょう。
- 届出先
社会保険…勤務先に必要書類を確認し申請
国民健康保険…市区町村の役所 - 届出期間
出産後すぐ - 必要なもの
社会保険(会社員)か国民健康保険(自営業)によって変わるため、必要書類は各保険組合に要確認
健康保険加入後、赤ちゃんの健康保険証がおうちに届いたらすぐに、下記「子ども医療費助成」を申請してね。
子ども医療費助成
子どもにかかった医療費のうち、全額または一部を自治体が助成してくれる制度のこと。
- 対象者
健康保険に加入している子ども - 届出先
住んでいる市区町村の役所 - 届出期間
赤ちゃんの健康保険が届き次第すぐor生まれたらすぐ - 届出人
父または母 - 必要なもの
子どもの健康保険証
小学校就学前の医療費の自己負担額は通常2割ですが、一定年齢になるまでは、住んでいる自治体から全額または一部助成されます。
東京23区の場合、中学3年生までの子どもは医療費はかかりません。
中には、高校3年生まで医療費を無償化している区もあります。
対象年齢や住んでいる自治体によって助成額は異なるため、住んでいる自治体の制度を確認してみてね。
出生通知表
出生通知表は、母子手帳についているハガキのこと。
- 届出先
近くのポストに投函 - 届出期間
出産後すぐ - 必要なもの
母子手帳についているハガキ
出生通知表は、助産師さんや保健師さんの家庭訪問や、子育て相談などに使われるよ^^
産後の手続き|対象者のみ必要な手続き【表あり】
つづいて、対象者のみ必要な手続きについて説明します。
対象者 | 届出期間 | 届出先 | |
---|---|---|---|
出産育児一時金 | 公的医療保険に加入しているママ | 直接支払制度…入院中に産院に確認 受取代理制度…各保険組合の申請書に産院で記入してもらい、出産予定2ヶ月前までに提出 産後申請方式…各保険組合の申請書に産院で記入してもらい、産後提出 | 直接支払制度 …産院 受取代理制度 …各保険組合 産後申請方式 …各保険組合 |
出産手当金 | 会社員 | 産休終了後に産前分・産後分をまとめて申請するのが一般的。申請期限は産休開始翌日から2年以内 | 勤務先 |
育児休業給付金 | 会社員 | 産休に入る1ヶ月前までには必要な書類を勤務先へ提出しておく。申請は育休に入ってから、会社が行う | 勤務先 |
未熟児養育医療制度 | 入院して養育を受ける必要があると医師に診断された赤ちゃん | 産後なるべく早く | 住んでいる地域の保健所 |
高額療養費制度 | 医療費が1か月で上限額を超えた人 | 入院前または診療を受けた翌月から2年以内 | 会社員…各保険組合 国民健康保険の人…市区町村の役所 |
医療費控除 | 家族全員分の医療費が10万円以上だった場合 | 出産翌年1月〜5年以内の確定申告 | 住んでいる地域の税務署 |
出産育児一時金
出産育児一時金は、分娩・入院費用として出産したこども1人につき42万円が支払われる制度のこと。
- 対象者
公的医療保険に加入しているママ - 届出先
直接支払制度…産院
受取代理制度…加入している各保険組合
産後申請方式…加入している各保険組合 - 届出期間
直接支払制度…入院中に産院に確認
受取代理制度…各保険組合の申請書に産院で記入してもらい、出産予定2ヶ月前までに提出
産後申請方式…各保険組合の申請書に産院で記入してもらい、産後提出 - 必要なもの
直接支払制度…入院中に産院と合意文書を交わす
受取代理制度…各保険組合に要確認(国民健康保険の場合は役所)
産後申請方式…各保険組合に要確認(国民健康保険の場合は役所)
出産育児一時金を受け取る方法は全部で3パターン。
最も主流とも言える直接支払い制度は、産院から各健康保険組合に直接申請してくれるため、ママ自身に負担がかからなくておすすめ。
受取代理制度は、産前2ヶ月前までにママ自身が各保険組合から書類を取り寄せ、産院に記載してもらい、保険組合に提出する必要があり手間。
産後申請方式は、産院での分娩・入院代をすべて自分で支払った後、各保険組合に申請して一時金を受け取る方法。
直接支払い制度は産院で書類にサインすればOK!
手間がほとんどかからなくて楽!
産院への支払いがクレジットカード対応可の場合、全額クレカで支払いにするとポイントがついてお得。
その場合、産後申請方式を選ぼう!
クレジットカードで一括支払いの場合、上限額を確認しておこう!
出産手当金
産休中に、給料の3分の2が支給される。
- 対象者
勤務先の健康保険に1年以上継続して加入していて、出産した人 - 届出先
勤務先、または各保険組合 - 届出期間
産休終了後に産前分・産後分をまとめて申請するのが一般的
申請期限は産休開始翌日から2年以内 - 必要なもの
産休前に会社の健康保険窓口などで申請書をもらっておく
詳細については勤務先にご確認ください。
育児休業給付金
育休中に給料の3分の2から2分の1が支給される。
- 対象者
雇用保険に加入していて、育児休業をとっている人 - 届出先
勤務先 (またはハローワーク) - 届出期間
産休に入る前までに、必要な書類を勤務先に確認・提出しておく。
申請は育休に入ってから、原則会社が行う。 - 必要なもの
勤務先へ要確認 - 育児医休業給付金はいくらもらえる?
産休開始〜180日:月給の3分の2
それ以降は月給の2分の1 - 育児医休業給付金を受け取れるのはいつから?
育休開始後、2〜5ヶ月後。その後は2ヶ月ごとに支給。
詳細については勤務先にご確認ください。
未熟児養育医療制度
未熟児養育医療制度は、入院が必要な赤ちゃんの医療費を補助する制度のこと。
- 対象者
出生時の体重が2000グラム以下など、入院して養育を受ける必要があると医師に診断された赤ちゃん - 届出先
住んでいる地域の保健所 - 届出期間
産後なるべく早く - 必要なもの
住んでいる自治体のHPにて要確認
高額療養費
切迫早産や帝王切開などで高額の医療費がかかった場合、一定額を超えた分の医療費が戻ってくる制度。
- 対象者
健康保険適用の医療措置で、一ヶ月の自己負担が限度額を超えてかかった人 - 届出先
会社員(会社員の専業主婦含)…各保険組合
国民健康保険の人…市区町村の役所 - 届出期間
入院前。または診療を受けた翌月から2年以内 - 必要なもの
各保険組合や役所に要確認
医療費控除
妊娠・出産でかかった医療費を、確定申告をして戻してもらう制度。
- 対象者
家族合算で年間の医療費が10万円を超えた人 - 届出先
住んでいる地域の税務署 - 届出期間
出産翌年1月〜5年以内の確定申告 - 必要なもの
領収書
医療費控除については下記ブログにまとめているので、ぜひ参考にしてください^^
産後の手続き|夫婦で役割分担はどうする?
産後の手続きの役割分担はどうすればいいのかな?
産前に、パパとママで話し合って役割分担をしておくのがおすすめ。
産後のママはとにかく疲れているため、基本的に役所での手続きは全て旦那さんに任せるのが良いかと思います。
【チェックリスト】産後、全員必要な手続き
- 出生届 (届出期間:産まれた日を含め14日以内)
□出産した施設から出生届をもらう
□出生届を役所(父母の本籍地/届出人の所在地/子の出生地)へ提出する
(持ち物:出生届・母子手帳・印鑑) - 児童手当 (届出期間:出生月のうち、あるいは出生日翌日から15日以内)
□現住所の役所で手続きする
(持ち物:振り込み口座の通帳、本人確認書類(身分証)、印鑑) - 健康保険加入 (届出期間:出産後すぐ)
□社会保険(会社員)の人は勤務先に必要書類を確認し、申請する
□国民健康保険の人は住んでいる市区町村の役所に確認し、申請する - 子ども医療費助成 (届出期間:子どもの保険証が届き次第すぐor産後すぐ)
□現住所の役所で手続きする
(持ち物:子どもの健康保険証) - 出生通知表 (届出期間:産まれたらすぐ)
□母子手帳に入っているハガキに必要事項を記載
□ポストに投函
必要書類は自治体や勤務先によって異なる場合もあるので確認してね!
申請時には母子手帳・本人確認書類(身分証など)・印鑑(念の為)の3つがあると何かあっても安心だよ^^
まとめ
本記事では、産後必要な手続きについて、①全員必要な手続きと②対象者のみ必要な手続きの2つに分けてそれぞれご紹介しました。
出産後は出生届・母子手帳・本人確認書類・通帳・印鑑・(届き次第)子どもの健康保険証を持って、役所に行って手続きしてくださいね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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